あるお墓を別の場所に引越しすることを「改葬」と言います。
「故郷のお墓が遠くてなかなかお参りに行けない」「近くで供養をしたい」「継承のことを考えると近くに移しておきたい」等々、お墓の引越し(改葬)は、お墓の管理や供養の問題を解決する方法のひとつです。
お墓の引越しを決めたら、まず今のお墓(移転元)の管理者に「改葬」の意志を伝え相談しましょう。日頃お世話になってきた方々に改葬に至った経緯を誠意を持ってお話しましょう。改葬にはさまざまなケースがあり、必要な書類や手続き方法は、墓地や市区町村により異なります。書類の不足や不備で何度も足を運ぶことにならないよう事前に問い合わせて必要な書類などを確認しておく必要があります。
お墓の引越し(改葬)は、今お墓のある場所と移転先の双方に関わる手続きが必要です。遺骨を勝手に出し勝手に納めることはできません。
- 移転先を決める前に、今あるお墓の管理者に予め引越しの意志を伝えておきましょう。新しい移転先は、交通の便や環境、施設だけではなく、今後の供養についても考えながら検討しましょう。
- 新しい墓地が決まり、永代使用契約が済んだら、管理者より「墓地使用許可証」を受け取ります。
※墓地使用許可証は「永代使用承諾証」「墓地使用承諾証」等、墓地によって名称が異なります。 - 移転先の墓地管理者より「受け入れ証明書※」を発行してもらいます。これにより遺骨の移転先が決まったことの証明ができます。
※墓地使用許可証の写しで良い場合もあります。
※移転先の市区町村役場にご確認ください。 - お墓(移転元)の管理者から「埋葬証明書※」を、所在地の役場から「改葬許可申請書※」を受け取ります。
「改葬許可申請書」には今のお墓の管理者が記入押印する項目があります。
※「埋葬証明書」「改葬許可申請書」はひとつの様式になっていることもあり、原則として遺骨1体につき1枚必要となることが多いようです。墓地や市区町村で異なります。 - お墓(移転元)を管轄する市区町村役場に必要な書類を提出する。
- 「墓地使用許可証」(写しでも可の場合あり)または、「受け入れ証明書」のどちらか
- 「改葬許可申請書※」・「埋葬証明書※」
- 事前に日時を決めて、今のお墓(移転元)に「改葬許可証」を提示。遺骨を引き取ります。この時、魂抜き(閉眼供養)をする場合もあります。今あるお墓の管理者に相談の上、手配が必要です。
※「改葬許可証」の発行手続きと遺骨の引き取りを一日で行う場合は、管理者や遺骨を取り出す石材店と、当日の段取りを打合せておきましょう。使用した墓地は整地して管理者に返すことが原則です。古い墓石は撤去する必要があります。 - 事前に日時を決めて、新しいお墓(移転先)に遺骨を納めます。納骨の法要と同時にお墓の魂入れ(開眼供養)を行う場合はその手配も必要です。「改葬許可証」は新しいお墓の管理者に提出します。
お住まいが都内である為、新潟にあるお墓を守っていくことが困難になり、改葬をお考えでした。竿石をそのまま移転し、磨きなおしなどの加工をほどこした後、西多摩霊園の新しい墓所内に据えました。
「宗派不問」と説明をうけて墓地を購入されましたが、このたびのご不幸の際管理者である寺院の宗派に則った供養を強要され、改葬を決意されました。新しいお墓は都立小平霊園に建立されました。
東京にお住まいのお客様で、故郷のお寺がご住職の代替わりをきっかけに金銭面の強要が強くなり、改装をお考えでした。継承者がいないため、「檀家としての付き合いが無く、せっかく移すなら自宅から行きやすいところに」と宗旨・宗派を問わない個人供養墓に決めました。
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